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債務整理説明


by qyxqrotvqo

2010年度診療報酬改定のポイント(1)(医療介護CBニュース)

 2010年度診療報酬改定は、中央社会保険医療協議会(中医協)が2月12日に長妻昭厚生労働相に答申し、方向性が固まった。これまでに分かっている主な改定の内容と点数を整理した。

【図表の詳細の入った記事】


■初・再診料
 再診料については、診療所(71点)を2点引き下げる一方、病院(60点)を9点引き上げ、69点で統一する。また、再診料に対する「外来管理加算」(52点)は、2008年度の診療報酬改定で導入された「5分要件」を廃止し、診療時間が短くても算定できるようにする。代わりに、薬の処方をメーンにしたいわゆる“お薬外来”をなくすための要件を加える。

 一方で、標榜している診療時間以外に患者からの電話の問い合わせに対応し、必要に応じて診察したり、専門医を紹介したりする診療所には、「地域医療貢献加算」(3点)の再診料への上乗せを認める。
 また、レセプト並みの明細書を無料発行している診療所には、「明細書発行体制等加算」として再診料ごとに1点の算定を認める。
 これら2つの加算を新設するのに伴い、地域医療に貢献したり、明細書を発行したりすれば再診料の引き下げ分を上回る最大4点を上乗せできることになる。厚労省では、地域医療貢献加算を算定できるのは全診療所の3割程度と見込んでいる。

 中医協による議論では、再診料の統一と外来管理加算の「5分要件」の取り扱いをめぐり、診療側と支払側が激しく対立。特に診療側の安達秀樹委員(京都府医師会副会長)は、「個人診療所の71点(の維持)は増点でも何でもない」などと抗議し、診療所を引き下げる形での統一に最後まで反対した。
 決着は中立の公益側による裁定に持ち込まれ、2月10日の総会で診療所を2点引き下げる公益案が示されると、安達委員は「許容することは到底できない」と抗議し、いったん退席した。

 中医協が改定案と共に長妻厚労相に提出した附帯意見では、再診料を含む基本診療料に対する影響を検証し、その結果を今後の報酬改定に反映する方向性が盛り込まれた。

■入院料(一般病棟など)
 一般病棟の15対1入院基本料(1日につき954点)は934点に下げる一方で、一般病棟での入院早期の加算を、現在の428点から450点(14日まで)に引き上げる。08年度に新設された準7対1入院基本料は廃止する。

 また、一般病棟や結核、精神病棟のうち「7対1」と「10対1」の看護配置を敷いている病棟で、「72時間ルール」だけを満たせない場合に算定できる「7対1」「10対1」特別入院基本料を新設。所定の入院基本料の80%の算定を3か月間だけ認める。ただし、▽算定期間中も引き続き看護師の確保に努力し、その旨を地方厚生局などに届ける▽最後に算定してから1年以内は、この基本料を算定できない―などの条件付き。

 このほか、現在は7対1入院基本料に導入している入院患者の「看護必要度・重症度」の概念を10対1入院基本料にも拡大する。7対1入院基本料で実施している「一般病棟用の重症度・看護必要度」の評価票で全入院患者の状態を継続的に測定・評価している場合に、「一般病棟看護必要度評価加算」として1日につき5点の算定を認める。
 一般病棟のほか、特定機能病院や専門病院の10対1入院基本料についても同じ取り扱いにする。

 「後期高齢者特定入院基本料」は、名称から「後期高齢者」を削除。75歳以上に限定している対象年齢の要件を廃止する。現在の仕組みでは、75歳以上の患者が90日を超えて入院する場合は、後期高齢者特定入院基本料として通常よりも低い928点を算定、検査や処置などに対する診療報酬もこの中に包括される。
 ただし、「人工呼吸器を装着している」など12通りの「特定除外項目」のどれかに該当する患者は減額対象にならず、通常の出来高の入院基本料を算定する。
 これに対して来年度の報酬改定では、90日を超えた入院に対する減額措置の対象を全年齢に拡大する。ただ、新たに対象となる患者については、「退院支援状況報告書」を地方厚生局などに毎月提出すれば、90日を超えても従来の出来高算定を認める。

■入院料(精神、療養病棟)
 精神病棟入院基本料では、▽新しい入院患者のうち重症者(GAFスコア30以下または身体合併症患者)の割合が4割以上▽身体疾患への治療体制を確保している▽平均在院日数が80日以内-の場合に算定できる「13対1入院基本料」(920点)を新設する。

 一方、療養病棟入院基本料は、入院患者の医療ニーズの高さ(医療区分)や日常生活動作の状況(ADL区分)などに応じてA-Eの5通り(750-1709点)を設定している現在の形から、看護配置と重症度に応じた2段階の設定に変更する。
 具体的には、▽看護職員および看護補助者が「20対1」配置以上▽医療区分2または3の患者が全体の8割以上-を満たす場合に算定する「療養病棟入院基本料1」と、看護職員および看護補助者が「25対1」配置以上の「療養病棟入院基本料2」に再編。それぞれについて9区分の点数を設定する。

 また、現在は記録だけが求められている患者の状態像などに関するデータの提出を要件に組み込む。このほか、急性期病院の一般病床、介護老人保健施設や自宅などから患者を受け入れた場合に算定できる「救急・在宅等支援療養病床初期加算」(150点、14日まで)を新設する。

 療養病棟入院基本料の見直し後に評価が最も高くなるのは、入院基本料1の「医療区分3・ADL区分3」(1758点)で、現行で最も高い入院基本料Aの1709点を49点上回る。逆に評価が最低になるのは入院基本料2の「医療区分1・ADL区分1」(722点)で、現行で最低の入院基本料E(750点)よりも28点低くなる。

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by qyxqrotvqo | 2010-02-17 08:08